会則
東海医学会会則
(総則)
必要な事項を定めたものである.
(目的)
する.
(事業)
(1)学術集会,シンポジウム等の開催
(2)「The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine」等の発行
(3)その他,本会の目的を達成ために必要な事業
(会員)
(1)東海大学医学部医学科専任教員及び特任教員
(2)本会の目的に賛同し,入会を希望する者
(3)名誉会員
2 前項の名誉会員の資格は,長年にわたり本会の発展に貢献してきた会員とし,東
海医学会運営委員会(以下「運営委員会」という.)の承認を得るものとする.
(会員の権利)
2 学術集会における発表者は原則,本会会員でなければならない.
3 「The Tokai Journal of Experimental and Clinical Medicine」の投稿論文の
筆頭著者およびcorresponding author はすべて,本会会員でなければならない.
(入退会)
らない.ただし,東海大学医学部医学科専任教員または特任教員として在職中は退
会できない.
(会費)
入された会費は原則として返還しない.
2 名誉会員については,会費を免除することができる.
(経費)
(組織)
2 会長は医学部長をもって充てる.
3 本会に副会長を置く.
4 副会長は会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代行する.
5 副会長は会長が指名する.
6 本会に職員を若干名置く.
(運営委員会)
2 運営委員会は,次の構成員とする.
(1)会長
(2)副会長
(3)会長が必要と認めた者
3 前項第2号及び第3号に定める委員の任期は2年とする.ただし,再任を妨げな
い.
4 委員長は会長をもって充てる.
5 委員長は,運営委員会を招集し議長となる.
6 運営委員会は,次の事項について協議する.
(1)会則および規則類の制定・改廃に関すること
(2)本会の運営方針に関すること
(3)本会の予算及び決算に関すること
(4)第3 条に定める事業の推進に関すること
7 運営委員会は,必要に応じて各種委員会を設置することができる.各種委員会の
運営等については別に定める.
(総会)
(1)会則の改訂に関すること
(2)事業計画及び収支予算に関すること
(3)事業報告及び収支決算に関すること
(4)本会の運営に重要な事項
2 定時総会は,毎年度開催する.
3 臨時総会は,運営委員会が必要と認めたときに開催する.
4 総会は,会員をもって構成する.
5 総会は,会長が招集する.
6 総会の議長は,その総会において出席した会員のなかから選任する.
7 総会は,出席した会員の過半数の賛同をもって議決する.
(所管)
る.
附 則
東海医学会会則 ダウンロード